【香港、「一国一制度」になるのか?問題となる《基本法23条》。国安法反対デモで180人以上拘束】

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第13期全人代で22日、一国二制度(特別行政区)を適用している香港に対して、国家安全を維持する香港版国家安全法(以下「香港国安法」)が提案・審議されている。香港版国安法は「一国二制度」ではなく「一国一制度」に近い法案で、その内容は政権(中共党)転覆、国家分裂、外部勢力関与等が盛り込まれている。この法案が施行されると、これまで香港自身が自治権(「外交」「国防」除く)を有し、香港の権限にて香港地区内を統治されていたことが、中国大陸が香港を法的に支配(制御)できるようになり、中国大陸からの出先機関が香港市民を逮捕・拘束できることになる。これに対し24日香港の繁華街にて、反香港版国安法の初デモが行われ、香港警察に少なくとも180人が拘束されたと地元メディアは伝えている。

◆《香港基本法23条》とは何か、原文と執筆者和訳

香港基本法23条

《香港基本法23条》 香港特別行政区は、独自に法律を制定して、いかなる国家に対する反逆、国家分裂、扇動反乱、中央人民政府(政権)転覆及び国家機密(情報)の窃取行為を禁ずる。

香港特別行政区内で外国の政治的組織又は団体が政治活動を行うことを禁止し、香港特別行政区内の政治的組織又は団体が外国の政治的組織又は団体とのつながりを持つことを禁止するものとする。

◆なぜ香港《基本法23条》で対立しているか

つまり「言論と表現の自由」だと考える。「一つの中国」を主張し続けている中国大陸は、これまで親中派を香港トップを任命し、中国の影響力が高めつつ、香港を徐々に中国色に染めるよう推進している。だが、なかなか香港で《基本法23条》が制定されず、相も変わらず香港市民側から見れば、中国(香港トップ)の一方的な法律制定に関し、集会や抗議デモ等で抵抗が続いている。これまで抗議デモがあっても、香港警察は香港市民に対し、規制や拘束など取締りをしているが中国大陸側からみたら”遠慮”しているように見え、不十分だと思われていた可能性がある。

◆中国共産党の香港版国安法は、香港で《基本法23条》が未だ制定されていないことが原因か

《基本法23条》に「香港特別行政区は、独自に法律を制定」という文言があるが、未だ制定されない(《基本法》は英中が作成)。2003年当時、初代香港行政長官だった董建華(Tung Chee-hwa)氏が《基本法23条》を制定しようとしたところ、50万人が参加されたとされる大規模デモで強烈に抵抗され、とん挫している。

2019年10月の中国大陸への容疑者引き渡しを可能にする《逃亡犯条例》の改正案デモで、これまでにない大規模抗議デモが行われ、激化を抑えるためデモ参加者のマスクや覆面の着用を禁止する「覆面禁止法」を制定したが、それも抗議デモになってしまった。

司法システムが大きく異なる中国大陸が”しびれ”を切らしたことも香港版国安法の提案・審議に繋がっている。中国大陸の司法制度は中国共産党がコントロールしているので法の上に共産党が存在している形になる。同様に香港も中国共産党のコントロール下に置き、中国が国安法を制定することで、香港の集会や抗議デモ行為を「国家分裂、扇動反乱等」に結び付け”言論の統制“を推進しているように思える。今回の香港国安法が制定・施行されれば中国大陸が直接取り締まることができ、香港市民はこれまでのように自由に抗議することができなくなる。

以上は国内法だが、他方《国際人権規約、以下「B規約」》を見てみると、香港では批准されているが、中国大陸では未批准である。B規約の内容(一部)には、

  • 第19条 干渉されず意見を持つ自由、表現の自由とその制約
  • 第21条 平和的な集会の権利は、認められる
  • 第22条 結社の自由、労働組合の結成、活動の自由、団結権の保障
  • 第25条 市民の政治参加、平等な秘密選挙への参加、公務就任の保障

とあり、上規約には「国際条約として法的拘束力があり、国連による人権に関する国際協定の中で、最も幅広い拘束力を持つ」と言われている。今回の香港版国安法はB規約に抵触し相反する可能性があり、他国が香港版安保国に関して干渉できる余地がありそうだ。この法案は年末にも制定されるだろうと地元メディアは伝えている。

参考資料